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交通事故における通院交通費の請求

交通事故に遭ってけがなどをしたとき、その治療費は加害者に対して請求することができます。
自分が払うわけではないからと安易に医療機関を決めたり通院する病院を決めたりすると裁判によって治療費や治療にかかる交通費が認められなくなるときがあるので注意しなければいけません。
交通事故においては加害者側は保険会社が交渉の窓口に立ち、被害者側は保険会社の他弁護士が窓口になることがあります。
通常は示談になるように話し合いをしますが、もめれば裁判になります。
被害者側はかかった医療にかかわる費用分を請求するものの、加害者側がそれに納得できなければ反論してきて時には裁判につながっていきます。
裁判になれば公正な立場でどこまでが必要な医療費か決められ、すべてが被害者側の主張通りになるわけではなく加害者側の意見が通るときもあります。
通院する病院の場所が無意味に遠い時にはそのための通院費用に関しては認められない可能性があり、請求できないかもしれません。

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